KURAGE online | 価格 の情報 > 「タワマン節税」もアウト?税務署が異例の判断を下した4つの理由 投稿日:2021年8月1日 相続財産の評価額は、現金はそのままの金額、金・地金や有価証券は換金価格(時価)となるのに対し、不動産は「不動産評価額」が用いられる。 不動産31不動産評価額1地金3換金価格1時価3有価証券1相続財産2評価額5金額17 続きを確認する